改正の内容でありますが、個人市民税につきまして、非課税限度額における国外居住親族の取扱いを見直し非課税の範囲を変更するもの、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の期間を延長いたそうとするものであります。 なお、附則において施行期日及び経過措置を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようお願い申し上げます。
質疑、個人住民税関係で、医療費控除対象となる特定一般用医薬品とはどのようなものなのか。答弁、特定の成分を含んだ医薬品で、以前は医師の処方箋が必要であったが、一般の薬局で販売できるようになった製品が対象となる。 質疑、法人税の税率が100分の12.1から100分の8.4に減額されるが、どのような趣旨で減額となるのか。また、おおい町の税収に影響はあるのか。
改正の主な概要といたしましては、個人住民税において特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例及び日台民間租税取決めにより、台湾において生じた利子や配当等を分離課税とする特例を創設するものでございます。 次に、法人住民税において法人税割の標準税率が引き下げられることに伴い、税率を12.1%から8.4%に引き下げるものでございます。
附則第6条の改正でございますが、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を定めたものでございます。平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り、療養の給付として支給される薬剤との代替性が高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、当該医薬品を1万2,000円以上購入した場合、その超えた部分について所得控除の対象とするものでございます。
2点目は、特定一般用医薬品等購入費用に係る医療費控除の特例というものでございます。3点目は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定された特例適用利子等及び特例適用配当等に係る課税の特例というものでございます。 それでは、改正の内容につきまして順次御説明申し上げます。 38ページをお願いいたします。